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障害年金を受給するための
「3つのルール」

障害年金は、単に「障害がある」ことだけで受け取れるものではありません。受給の要件を満たした上で、その病気によって生活や仕事にどれだけのハードルが生じているかが審査されます。

① 「初診日」がわかること(初診日要件)

その病気やケガで、「初めて病院(内科や精神科など)を受診した日」を特定することが第一歩です。その日に年金に加入していたかが重要です。

② 年金保険料が一定期間納付されていること(保険料納付要件)

初診日の前日までに、年金保険料を一定期間納めている(または免除されている)必要があります。
※「払えていないかも…」という方も、一度お調べしますのでご相談ください。

【重要】20歳前に初診日がある方へ
通常、障害年金には「保険料を納めていること」というルールがありますが、20歳前に病気やケガで初めて病院を受診した方については、このルールが免除されます。

  • 学生時代に発症した
  • 生まれつきの障害がある
  • 20歳になる前に体調を崩して受診した

これらに当てはまる方は、「年金保険料を1ヶ月も払っていなくても」障害年金を受給できる可能性があります。『自分は一回も払っていないから…』と受給を諦めてしまう前に、まずはご相談下さい。

③日常生活に困りごとがあること
(認定日要件)

認定日(原則初診日から1年6か月後)もしくは請求時点において、障害認定基準(1級〜3級)に定める程度の障害の状態であることが原則となります。「病名」だけで決まるのではなく、「家事や仕事、身の回りのことがどれだけ困難か」という生活のハードルも判断基準になります。

ひとりで悩まずに、お話ししてみませんか? 「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも大丈夫です。まずは今の不安をお聞かせください。あなたのこれからの生活が少しでも安心できるものになるよう、お力添えをさせていただきます。

【ご家族の方へ】 ご本人様が体調不良で相談が難しい場合は、ご家族や身近な方からのご相談も承っております。

着手金・報酬については、事前に丁寧にご説明します。
年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
※詳しくは[料金ページ]をご覧ください。

着手金・報酬については、事前に丁寧にご説明します。
年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
※詳しくは[料金ページ]をご覧ください。