千葉県で障害年金取得サポートを専門に行う「めるかと社会保険労務士事務所」です。
今回は、「糖尿病から人工透析に進行した方が障害年金を請求しても、受給できないケースが多い」という現実について解説します。
人工透析=2級相当でも、なぜ不支給になるのか?
人工透析は、障害年金制度上、原則として2級相当とされており、本来は受給できる可能性が非常に高い障害状態です。しかし実務上、透析を受けていても不支給になるケースが少なくありません。
その最大の理由が「初診日要件の不備」です。
「初診日」が命運を分ける
障害年金の受給要件には以下の3点があり、そのすべてを満たす必要があります。
- 初診日に公的年金制度に加入していたこと
- 初診日の前日時点で保険料納付要件を満たしていること
- 障害認定日において障害等級に該当する状態であること
中でも最も難航しやすいのが、「初診日がいつか」の特定です。
糖尿病の“初診日”が20年前…?
糖尿病を原因として腎症が進行し、最終的に人工透析に至るケースでは、初診日は糖尿病の診断を最初に受けた日とされます。これが10年〜20年も前であることも珍しくありません。
ところが…
- 当時の病院が廃業している
- 診療録がすでに破棄されている
- 初診当時は健康診断での指摘のみ
などの理由で、「受診状況等証明書」が取得できず、初診日を証明できないまま却下されるのです。
「透析をしているのに年金がもらえない」という理不尽
透析治療には莫大な医療費と生活負担がかかります。それにもかかわらず、初診日の証明が取れないだけで障害年金が受けられないというのは、制度上の大きな課題だと感じています。
これは、申請者の責任ではありません。制度を理解し、早期に備える支援体制が十分に整っていないことが根本の問題です。
社会保険労務士ができる支援
私は、糖尿病性腎症や透析患者の方からのご相談を多く受けています。初診日証明が困難な場合でも、
- 診療情報提供書や紹介状の調査
- 健康診断記録、薬剤情報提供書の収集
- 複数の医療機関の通院歴を時系列で整理
など、あらゆる角度から初診日を立証するお手伝いをいたします。
最後に:透析導入が決まったら、すぐにご相談を
人工透析に至った時点で、すでに障害年金の受給要件を満たしている可能性があります。 大切なのは、初診日を明確にし、その証明書類を早めに確保すること。
将来、年金請求を行う際に「もらえない」という事態を避けるためにも、早期の準備と専門家の関与が非常に重要です。
障害年金でお困りの方へ
「人工透析をしているのに、障害年金をもらえないのはなぜ?」 「糖尿病の初診日が曖昧だけど、請求できるのか?」
そのようなお悩みがありましたら、めるかと社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。 ご本人だけでなく、ご家族や支援者の方からのご相談も歓迎しております。
