【2026年最新】障害年金の受給額はいくら?改定後の金額とポイントまとめ

千葉県で障害年金取得サポートを専門に行う「めるかと社会保険労務士事務所」です。

「自分の場合はいくらもらえるんだろう?」「家族がいると増えるのかな?」そんなふうに、数字のことで不安を感じている方へ。2026年度の最新情報を分かりやすく整理しました。

1. 【2026年度最新】障害年金の受給額一覧

2026年(令和8年度)4月から、物価の変動に合わせて障害年金の支給額が引き上げられました。新しい金額が実際に振り込まれるのは、2026年6月15日(月)支給分(4月・5月分)からです。

① 障害基礎年金(国民年金)

主に自営業の方、専業主婦、学生、または20歳前に初診日がある方が対象です。

障害等級年額(2026年度目安)月額(2026年度)
1級1,059,125円88,260円
2級847,300円70,608円

※補足

  • 1級は2級の1.25倍の金額です。
  • 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、金額がわずかに異なります(1級:1,056,125円 / 2級:844,900円)。

② 障害厚生年金(厚生年金)

会社員や公務員時代に初診日がある方が対象です。給与や加入期間によって金額が変わるため、詳しい計算は個別に行う必要がありますが、以下の「最低保障」があるため安心です。

  • 3級 最低保障: 年額 635,500円(月額 約52,958円)

障害手当金(一時金): 最低保障 1,271,000円(3級最低保障の2年分)

2. 家族を支える「加算」の仕組み

ご家族がいる場合、年金額がさらに上乗せされることがあります。

  • 子の加算(1級・2級が対象)
    • 第1子・第2子: 1人につき 年額 243,800円
    • 第3子以降: 1人につき 年額 81,300円
    • 対象:18歳到達年度の末日(3月31日)までの子。障害がある場合は20歳未満まで延長されます。
  • 配偶者加給年金(厚生年金1級・2級のみ)
    • 対象:生計を維持している65歳未満の配偶者
    • 加算額:年額 243,800円

3. 最大5年分を一括受給!「遡及請求」のポイント

「もっと早く申請すればよかった……」という方もご安心ください。過去に遡って請求できる「遡及(そきゅう)請求」という仕組みがあります。

  • 最大5年分を一括受給: 認められれば、過去の未支給分がまとまって振り込まれます。
  • 時効に注意: 5年を過ぎると時効により受け取れなくなるため、一日も早い確認が大切です。
  • 成功の鍵は「当時の診断書」: 障害認定日(原則初診から1年6か月後)の症状を証明する診断書が必要です。カルテの保管期限もあるため、お早めにご相談ください。

4. 他の年金や労災との「調整」について

すでに他の給付を受けている場合、金額が調整(併給調整)されることがあります。

  • 労災保険との調整: 労災の障害補償年金と障害年金を同時に受ける場合、原則として労災側が一定率(73%〜88%など)に減額されます。
  • 遺族年金との調整: 原則としてどちらか一方を選択しますが、65歳以上になると併給できるケースもあります。

 めるかとからのメッセージ

数字や制度のお話が続きましたが、一番お伝えしたいのは、「数字に現れないあなたの苦労を、正しく権利に変える」ことの大切さです。

「自分の場合は遡れるの?」「子供の加算はいつまで?」といった疑問に、私たちは背伸びせず、正直にお答えします。

かっこいい言葉はいりません。今の困りごとを、ありのままに教えてください。まずは自然豊かな富里市の事務所で、ゆっくりお話しすることから始めましょう。

事務所まではちょっと……という方も、千葉県内ならご自宅の近くまで伺います。電話やオンライン相談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡くださいね。

着手金・報酬については、事前に丁寧にご説明します。
年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
※詳しくは[料金ページ]をご覧ください。

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年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
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