こんにちは、千葉県で障害年金取得サポートを専門に行うめるかと社会保険労務士事務所です。 障害年金を支給されている方の中で、今最も多いのが「精神の障害」であり、その中でも「うつ病」で悩まれている方は非常にたくさんいらっしゃいます。
うつ病は、仕事ができなくなったり、日常生活に大きな制限がかかったりする大変な病気です。本来、障害年金はその「生きづらさ」を支えるための制度ですが、「申請が難しい」と言われることも少なくありません。
なぜ難しいと感じてしまうのか、そして、どうすればそのハードルを越えられるのか。二人の社労士の視点でポイントをまとめました。
「診察室で見せない姿」が、実は一番大切です
うつ病の重さは、検査数値では測れません。そのため、主治医に書面(診断書)で正しく伝えてもらうことが何より重要になります。
ここでよく起こるのが、「診断書が、実際の症状より軽く書かれてしまう」という問題です。 診察室では、つい気を張って「大丈夫です」と言ってしまったり、身だしなみを整えて座っていたりしませんか?
- 「お風呂に数日入れていないこと」
- 「食事はコンビニのパンだけで済ませていること」
- 「一日中、着替えもせず横になっていること」
こうした「診察室では見せない、ありのままの日常生活のしんどさ」が伝わっていないと、年金の審査では「生活に支障なし」と判断されてしまうのです。
「働いている=元気」ではありません
「無理をしてでも働かないと生活できない」という切実な状況で、職場での配慮を受けながらなんとか出勤している方もいらっしゃいます。 しかし、審査では「働けているから、症状は軽い」と一律に判断されてしまうリスクがあります。
- 職場での具体的な配慮(休憩の多さ、仕事量の軽減など)
- 帰宅後に反動で動けなくなっている状況
これらを丁寧に申立書に記載し、「健康な人と同じように働けているわけではない」という実態を伝える工夫が必要です。
「初診日」探しは、一人で抱え込まないで
うつ病の申請で迷子になりやすいのが「初診日」です。 最初に「眠れない」と内科へ行った日や、「体がだるい」と受診した日が初診日になることがあります。何年も前のことだと、病院がなくなっていたり、記憶が曖昧だったりすることもありますよね。
また、「適応障害」や「パニック障害」といった病名だと、原則として対象外とされるルールもありますが、うつ状態が併発していれば受給の道が開けるケースも多々あります。
「病歴・就労状況等申立書」は、あなたの心の叫びを整理する場所
ご自身で作成するこの書類は、診断書を補う大切な役割を持っています。 でも、これまでの苦しい経過を思い出しながら書くのは、とても気力を使う作業です。「自分では書けない」と感じるのは、当たり前のこと。決して無理をしないでください。
めるかとからのメッセージ
うつ病での申請は、確かに根気が必要な作業です。でも、「丁寧に準備をすれば、大丈夫」です。
私たちは、あなたの「言えなかったしんどさ」を汲み取り、医師や審査機関に伝わる言葉に落とし込むお手伝いを致します。
「何から話せばいいかわからない」 「準備をする気力がわかない」
そんな時は、どうか社労士を頼ってください。私たちは富里ののどかな緑に囲まれた事務所で、あなたの心が少しでも軽くなるまで、ゆっくりお話をお聞きします。

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着手金・報酬については、事前に丁寧にご説明します。
年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
※詳しくは[料金ページ]をご覧ください。
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