国民年金保険料の「免除」は、自分を守るための大切な「保険」です

千葉県で障害年金取得サポートを専門に行う「めるかと社会保険労務士事務所」です。

「今は収入が少なくて、毎月の保険料を払うのが正直苦しい……」
「学生だから、まだ年金のことは考えなくても大丈夫かな?」

国民年金の保険料は、月々約1万7,000円。決して小さくない負担ですよね。ですが、払えないからといって「未納」のまま放置してしまうのは、実はとてもリスクが高いことなのです。今回は、保険料の免除制度の種類と、それが「障害年金」の受給にどう関わってくるのかを、詳しく解説します。

保険料を「免除・猶予」する4つの仕組み

国民年金には、経済的な理由で納付が困難な場合に、支払いを待ってもらったり免除してもらったりする制度が用意されています。これらは法廷免除以外、「本人が申請し、承認されること」で初めて効力を発揮します。

学生納付特例制度大学、短大、専門学校などに通う学生の方本人の所得
納付猶予制度50歳未満で、収入が少ない方本人・配偶者の所得
保険料免除制度本人や世帯主の所得が一定以下の方本人・配偶者・世帯主の所得
法定免除障害年金(1級・2級)を受給している方など法律で定められた状態

※「学生納付特例制度」や「納付猶予制度」は、親御さんの所得が高くても、ご本人の所得が一定以下であれば利用できるのが大きな特徴です。

大切な注意点:将来の「老齢年金」には反映されません

ここが、皆さんに正しく知っておいていただきたい実務的なポイントです。
「学生納付特例制度」や「納付猶予制度」の承認を受けた期間は、将来受け取る「老齢年金(老後の年金)」の金額には1円も加算されません。
(※全額免除や一部免除の場合は、国が半分を負担してくれるため、未納よりは受取額が増えます)

将来の年金額を増やすためには、10年以内に保険料を後から納める「追納」という手続きが必要です。

それでも「免除の手続き」が絶対に必要な理由

「将来の年金が増えないなら、手続きしても意味がないのでは?」と思われるかもしれません。ですが、障害年金の視点で見ると、話は180度変わります。
障害年金を受け取るためには、初診日の前日において、以下の「納付要件」を満たしている必要があります。

  • 未納の場合: 保険料を払っていない期間は「未納」となり、その期間に病気やケガをして初診日を迎えても、障害年金を受け取る権利は一切発生しません。
  • 免除・猶予・学生納付特例の場合: 手続きをして承認されていれば、実際に保険料を1円も払っていなくても、その期間は「保険料を納めた期間」と同じ扱いになります。

つまり、手続きさえ済ませておけば、万が一のときに国からの経済的な支え(障害年金)を受け取る権利を、しっかりと確保できるのです。

「もしも」の時のハードルを低くしておくために

人生には、いつどこで「険しいハードル」を感じる出来事が起こるかわかりません。
「大学4年生の時に事故に遭った」「20代で急に心の体調を崩してしまった」
そんなとき、もし保険料が「未納」のままだと、国からのサポートを受けられず、生活のハードルがさらに高くなってしまいます。

「将来の年金額が増えないから」と面倒と思わずに、「今、自分を守るためのセーフティネット」として、お住まいの市役所や年金事務所で手続きをしておくことが何より大切です。

めるかとからのメッセージ

「免除」の手続きは、あなたを「払えない人」と決めるためのものではありません。
今ある生活のハードルを少しでも低くし、安心して毎日を過ごすための「守り」の準備です。
障害年金は、正しく手続きをしている人にだけ差し伸べられる、社会の大切なステップです。
「過去に未納があるけれど、今から免除はできる?」「自分の場合はどの制度が使えるの?」
そんな不安があるときは、市役所や年金事務所で相談してみましょう。

また、未納期間があったとしても障害年金が絶対に受給できないわけではありません。そんな場合は私たちを一度頼ってみてください。

着手金・報酬については、事前に丁寧にご説明します。
年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
※詳しくは[料金ページ]をご覧ください。

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年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
※詳しくは[料金ページ]をご覧ください。