身体障害(肢体)の障害年金|「日々のハードル」を支えに変えるための手引き

千葉県で障害年金取得サポートを専門に行う「めるかと社会保険労務士事務所」です。
事故や病気によって、手足が以前のように動かせなくなったり、歩行や立ち上がりに困難を感じたりしていませんか?

「身体障害者手帳を持っているから、年金も自動的にもらえるはず」
「手帳を持っていないから、自分には関係ない話だ」

実は、どちらもよくある誤解です。障害年金は手帳とは全く別の制度であり、手帳の有無に関わらず、日々の生活にある「ハードル」が国の基準に該当すれば、受給できる可能性があります。
今回は、身体障害(肢体)における障害年金の仕組みと、申請のポイントを絞ってお伝えします。

障害年金と「手帳」は、似て非なるもの

まず知っておいていただきたいのは、「障害者手帳」と「障害年金」は、審査する機関も基準も別物だということです。

  • 障害者手帳: 主に市区町村が窓口。福祉サービスを受けるためのもの。
  • 障害年金: 日本年金機構が審査。生活を支えるための「年金」を受給するためのもの。

手帳の等級がそのまま年金の等級になるわけではありません。手帳がなくても、基準を満たしていれば受給は可能ですし、逆に手帳を持っていても年金が不支給になることもあります。

身体障害(肢体)の認定基準|「実用的な能力」が指標

障害年金では、腕、脚、体幹(背骨など)の部位ごとに基準が決まっています。

  • 腕・手(上肢): 両腕の機能障害から、指の欠損、関節の可動域制限まで。
  • 脚・足(下肢): 自力歩行の困難さから、関節の制限、人工関節・人工骨頭を挿入した状態まで。
  • 体幹・脊柱: 自力で立ち上がることが難しい、あるいは補助用具が手放せない状態など。

※人工関節や人工骨頭を挿入した場合は、原則として「3級」に該当します(初診日に厚生年金に加入していた方が対象)。

申請で注意すべき「痛み」と「日常生活」の捉え方

ここで、実務上非常に重要な「認定の考え方」についてお伝えします。

● 「痛み」そのものは対象外?
原則として、「痛み(疼痛)」そのものは障害年金の支給対象にはなりません。 ただし、その痛みによって「関節が動かせない」「筋力が著しく低下している」といった、目に見える機能障害として現れている場合は、その状態(可動域や筋力)に基づいて審査が行われます。

● 診察室で「日常生活の実態」を伝えるということ
肢体の診断書には、関節が動く範囲などを記入する欄があります。 ここで大切なのは、リハビリを頑張るなということではなく、「無理をして一瞬だけ出した最大値」が、あなたの日常のすべてだと思われないようにすることです。

リハビリ室で先生の助けを借りて精一杯動かせる範囲と、家で一人で着替えや調理をする際の「実用的な動き」には差があるはずです。 「頑張ればここまで動く」ではなく、「日常生活で、継続して、安定して動かせる範囲」を主治医に正確に伝えることが、正しい審査を受けるための第一歩です。

申請を支える重要書類と、めるかと流のアドバイス

① 受診状況等証明書(初診日の証明)
「いつ、どの病院で最初に診てもらったか」を証明する書類です。数年前の事故などの場合、カルテが破棄されていることもあります。そんな時は診察券や当時の記録など、別の手がかりを一緒に探しましょう。

② 診断書(医師が作成)
身体の障害年金において、最も重みのある書類です。上述の通り、診察の場では「日々の暮らしの中での動作」をありのままに伝えることが不可欠です。

③ 病歴・就労状況等申立書(本人が作成)
唯一「自分の声」を届ける書類です。 「階段が一段ずつしか上がれない」「着替えに家族の助けがいる」など、数値だけでは見えてこない具体的な「生活のハードル」を書き込むことが、受給への大きな鍵となります。

めるかとからのメッセージ

身体の障害年金の申請は、単なる事務手続きではありません。 あなたがこれまで向き合ってきた「生活のハードル」を、社会の支え(年金)という形に変えて、これからの人生を少しだけ軽やかにするための準備です。

「数値だけでは伝わらない苦労がある」 「自分の状態が基準に合うのかわからない」

そんな時は、一人で悩まずに私たちに声をかけてください。

着手金・報酬については、事前に丁寧にご説明します。
年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
※詳しくは[料金ページ]をご覧ください。

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年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
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