千葉県で障害年金取得サポートを専門に行う「めるかと社会保険労務士事務所」です。
障害年金の申請を考えるとき、「申請すると何か損をすることがあるのでは?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。
結論からお伝えすると、手続きをためらうような決定的なデメリットはありません。
いわゆる「デメリット」として挙げられるものの多くは、他の公的な制度(年金、手当、生活保護など)との「金額の調整」によるものです。基本的には、世帯全体での収入が減って損をするといったことはありません。
具体的にどのような影響があるのか、以下のポイントに分けてわかりやすく解説します。
収入や扶養、税金に関すること
○社会保険の扶養から外れる可能性
一般的な社会保険の扶養基準は「年収130万円未満」ですが、障害者の場合は「年収180万円未満」に枠が広がります。もし障害年金(2級以上には年金生活者支援給付金も加わります)と給与などの収入を合わせて180万円を超えた場合は、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。ただし、保険料を払っても金銭的なトータルでは障害年金を受給した方がプラスになることがほとんどです。なお、障害年金は「非課税」なので、税金上の扶養には一切影響しません。
○20歳前の障害年金には「所得制限」がある
20歳前に初診日がある障害年金(本人が保険料を納付していない年金)については、公平性を保つために所得制限があります。令和8年現在、単身者の場合、差し引き後の「所得」が約376万円を超えると年金が半額停止になり、約479万円を超えると全額停止になります。あくまで「所得」であり、給与の額面ではない点にご注意ください。なお、厚生年金加入中の初診や、20歳以降の初診による障害年金には所得制限はありません。
将来の年金や、ご家族の年金に関すること
○将来の老齢年金が低額になる?
障害年金の2級以上を受給すると、国民年金保険料の納付が「法定免除」になります。保険料を払わなくなるので将来の老齢年金が減ると思われがちですが、免除期間中も「本来の保険料の半分を納付した」ものとして国が計算してくれます。「減る」というより「半分払ってもらえる」ので、実はメリットと言えます。もちろん、ご自身の判断であえて納付を続けることも可能です。
○老齢年金の「繰り下げ受給」ができなくなる
老齢年金は受給開始を遅らせて増額させる「繰り下げ」ができますが、65歳時点で障害年金を受け取る権利がある方は原則として繰り下げができません。しかし、すでに障害年金を受給できている状態ですので、大きなデメリットとは言えません。
○配偶者の「加給年金」が支給停止になる
障害年金を受け取ることで、配偶者に支給されていた加給年金(家族手当のようなもの)が支給停止になります。ただし、それを差し引いても世帯全体の年収としては増えることがほとんどです。「年金が止まった!」と夫婦間でトラブルにならないよう、事前によく話し合って情報を共有しておくことが大切です。
○死亡一時金・寡婦年金が支給されなくなる
障害基礎年金を受給していた方が亡くなった場合、配偶者への掛け捨て防止である「死亡一時金」や「寡婦年金」は支給されなくなります。しかし、生前に受け取る障害年金の方が金額は大きいため、結果的に損にはなりません。
他の制度(手当・保険・生活保護)との調整
○生活保護との調整
生活保護を受給している場合、障害年金の金額分だけ生活保護費が減額されます(上乗せでもらえるわけではありません)。「じゃあ意味がないのでは?」と思うかもしれませんが、障害年金が決まれば生活保護に「障害者加算」がつくことがありますし、生活保護のルール(他法優先)上、原則として障害年金を受け取る必要があります。 障害年金には用途制限がないため使い道が自由になるメリットがありますが、保護費の減額手続きの手間や、「毎月支給」の生活保護に対して障害年金は「2ヶ月に1回の支給」になるため、家計のやりくりに注意が必要です。
○傷病手当金との調整
障害厚生年金と健康保険の「傷病手当金」を同一の病気やケガで同時に受け取る場合、重複している期間の傷病手当金が調整(減額)されます。すべてが調整されるわけではなく、損をするわけでもありません。ただし、重複期間中の手当金は「後から一括で健康保険へ返金」することになるため、もらった手当金を使い切らずに返還分として残しておく必要があります。
○労災保険との調整
労災の休業補償などと障害年金を両方受け取る場合、労災側が減額調整されます。ただし、基本的には単独で受け取るよりも受給額全体としては上乗せになるため、損はしません。
○児童扶養手当との調整
※児童扶養手当とは? ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援するために、自治体から支給される手当のことです。
児童扶養手当と障害年金を併給する場合、調整が入ります。障害年金2級以上の場合は「子の加算」部分と児童扶養手当が調整され、障害年金の本体部分は減りません。
【注意点】 障害厚生年金3級の場合は「子の加算」がありませんが、障害年金の「本体」と児童扶養手当が調整されます。多くの場合、障害厚生年金の方が金額が大きいため、児童扶養手当が全額停止になることがあります。また、傷病手当金と児童扶養手当が重複している期間に障害年金を受給すると二重で調整がかかり、過去に遡って受け取った額以上の返還を求められるケースもあるため、特に注意が必要です。
本当のデメリットは「精神的な負担」かもしれません
制度上のデメリットはほとんどありませんが、あえて挙げるとすれば以下の点です。
- 手続きが複雑でストレスがかかる
- 結果が出るまで数ヶ月かかり、その間の不安が大きい
- 有期認定の場合、将来の「更新」で支給停止になるかもしれず、将来設計が立てにくい
これらは制度の仕組みそのものというより、手続きや見通しの立たなさからくる「精神的な負担」です。だからこそ、専門家がサポートする意味があると考えています。
めるかとからのメッセージ
めるかと社会保険労務士事務所は、千葉県富里市を拠点に、成田市、佐倉市、八街市、酒々井町など、周辺地域にお住まいの皆さまを始め、東総、外房地域まで広域的な障害年金申請を専門にサポートしています。
【対応エリアはこちら】
障害年金は「特別な人のための制度」ではなく、食事、外出、仕事、家事など、日々の何気ない動作に生じた「生活のハードル」を少しでも低くするための公的な支援です。
富里市や近隣エリアで「障害年金をもらえるのか知りたい」「手続きが難しくて進まない」とお悩みの方へ。私たちは、煩雑な書類作成のストレスや結果を待つ間の不安に寄り添い、皆さまが生活のハードルを越えていくためのお手伝いをさせていただきます。
初回のご相談は無料です。事前にお電話やLINE等でご連絡をいただければ、営業時間外でのご対応も可能です。また、お体への負担やご事情に合わせて、必ずしも対面でのご相談でなくても柔軟にお手続きを進められますのでご安心ください。
一人で抱え込まずに、どうぞお気軽に「めるかと」へお声がけください。

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着手金・報酬については、事前に丁寧にご説明します。
年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
※詳しくは[料金ページ]をご覧ください。
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