千葉県で障害年金取得サポートを専門に行う「めるかと社会保険労務士事務所」です。
心の不調が長引き、以前のように動けなくなったり、働くことが難しくなったりすると、出口のないトンネルの中にいるような強い不安を感じることがあります。
「この先、どうやって生活していけばいいんだろう……」 「働きたくても、心と体がついてこない」
もし今、そんなふうに一人で抱え込んでいるのなら、どうか一度立ち止まって、この記事を読んでみてください。 うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患も、国が定める「障害年金」という公的な支援の対象です。
ここでまず、大切なお話をさせてください。 この制度の名称は、よく「障害者年金」と間違われます。しかし、正しくは「障害年金」です。
私たちは、この違いには大きな意味があると考えています。これは「障害者というラベル」を貼るための手続きではなく、病気やケガによって生じた「障害という状態(=生活のハードル)」に対して支給されるものだからです。あなたがあなたであることに変わりはありません。ただ、今目の前にある高いハードルを越えるために、社会が差し出す「踏み台」のようなもの。それが障害年金なのです。
「診断名」の変遷や、複数の疾患がある場合について
精神疾患の治療は長くかかることも多く、その過程で診断名が変わったり、複数の症状が重なったりすることは珍しくありません。ここを理由に「自分は対象外だ」と諦める必要はありません。
● 過去と現在の診断名が違っても大丈夫
例えば、最初は「うつ病」と診断されていたけれど、後に「双極性障害」や「統合失調症」に変わったというケース。 たとえ病名が変わっても、その症状の経過に「相当因果関係(つながり)」が認められれば、最初の病院にかかった日を「初診日」として、今の病名で申請することが可能です。
● 複数の疾患を併発している場合
「発達障害があるけれど、今はうつ症状がひどい」「てんかんと知的障害の両方がある」といった場合も、それらを個別に診るのではなく、「すべてを合わせた状態で、どれだけ生活がしんどいか」を総合的に判断してもらえます。 大切なのは「今のあなた」が抱えているすべてのハードルを、正しく書類に反映させることです。
障害年金の審査において「診断書」が最大の武器になる理由
障害年金の審査において、最も重要な書類は「医師が書く診断書」です。 審査官は、診断書の中に書かれた「その症状のせいで、日常生活や働くことにどれだけの支障が出ているか」という具体的な記述を何よりも重視します。
「適切な病名」がついていることは大前提として、その診断書に「日々のハードル」がどれだけ正確に反映されているかが、受給への鍵となります。
障害年金を受け取るための「3つの条件」
どの疾患であっても、まずは以下の3つの条件を一つずつ確認していく必要があります。
- 初診日の証明: その症状で「初めて病院に行った日」に年金に加入していたか
- 保険料の納付: 初診日までの年金保険料を、一定以上納めているか(免除・猶予も含む)
- 障害の状態: 国が定める「障害の基準(等級)」に当てはまる状態か
等級はどう決まる?審査の「2つのものさし」
精神疾患の審査では、国が定めたガイドラインに沿って、あなたの「生活のしんどさ」が評価されます。
● ものさし①:日常生活の「7つのチェックポイント」
診断書を作成する際、医師は以下の7つの場面で「どの程度、周りのサポートが必要か」を評価します。 (食事、清潔、買い物、通院・服薬、対人関係、安全・危機管理、社会性)
● ものさし②:日常生活能力の「程度」(5段階の総合評価)
上の7項目をふまえ、生活全体がどのくらい制限されているかを5段階で判定します。
- 【判定(1)・(2)】: 精神疾患はあるが、日常生活は概ね一人で送れる(受給は難しい状態)
- 【判定(3)】: 日常生活に制限があり、時々、誰かの助けが必要(3級の目安 ※厚生年金の方のみ)
- 【判定(4)】: 日常生活に著しい制限があり、かなりの助けがないと生活が成り立たない(2級の目安)
- 【判定(5)】: 身の回りのことがほとんどできず、常に誰かの助けが必要(1級の目安)
自分(家族)だけで申請する際に、なぜ「失敗」が起きるのか
精神疾患の申請には、特有の難しさがあります。
- 「診察室で見せる姿」だけが伝わってしまう: 先生の前ではつい気を張ってしまい、診断書が実際より「軽い」内容で作成されてしまうケースが後を絶ちません。
- 愛情ゆえの「書き損じ」: ご家族が書く書類で、ご本人の「成長」や「頑張り」を強調しすぎてしまい、それが審査では「生活能力がある」と誤解される……という切ない食い違いも起こりやすいのです。
- 書類同士の「ちぐはぐさ」: 診断書と、ご家族の書く書類に矛盾があると、審査官に実態が正しく伝わりません。
めるかとからのメッセージ
障害年金は、ゴールではありません。あなたが「自分らしく」生きるための土台を作るための、大切な一歩です。 「障害者」というラベルを貼るための手続きではなく、今あるハードルを越えて、その先の人生を歩みやすくするための準備だと私たちは考えています。
もちろん、ご自身やご家族で一生懸命に書類を揃えることもできます。 でも、もし「書類を前にすると手が止まってしまう」「先生に今の苦しさをうまく伝えられない」と感じたら、どうか私たちを頼ってください。
富里ののどかな緑に囲まれた事務所で、あなたの抱える「日々のハードル」を、少しでも軽くするための手伝いをさせてください。

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報酬型
着手金・報酬については、事前に丁寧にご説明します。
年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
※詳しくは[料金ページ]をご覧ください。
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