20歳を迎えるお子さまへ。障害年金という「自立へのバトン」を整えませんか?

千葉県で障害年金取得サポートを専門に行う「めるかと社会保険労務士事務所」です。

「来年、子どもが20歳を迎えるけれど、手続きはどうすればいい?」「学生時代の事故や病気でも、保険料を納めていないのに年金がもらえるの?」「学校の説明会で聞いたことはあるけれど、いざ自分の子の番になると何から手をつければいいのか……」

20歳より前に「初診日(初めて医師の診察を受けた日)」がある傷病を、専門用語で「20歳前傷病」と呼びます。これは、生まれつきの障害に限らず、20歳になる前に発症した病気やケガも対象となります。

この制度は、保険料を納める義務が生じる前に困難に直面した方を支える、社会全体の仕組みです。「めるかと」の視点で、大切なポイントを解説します。

対象となるのは「生まれつき」だけではありません

20歳前傷病による障害基礎年金は、幅広いケースが対象です。

  • 先天性の障害: 知的障害、発達障害、脳性麻ひ、先天性疾患など
  • 学生時代などの病気: がん、腎疾患、糖尿病、難病など
  • 精神の疾患: うつ病、統合失調症、てんかんなど
  • 不慮の事故: 交通事故やスポーツによるケガ、高次脳機能障害など

どんな背景であっても、20歳前の受診が証明でき、障害の状態が等級(1級・2級)に該当すれば、受給の可能性があります。

準備の目安は「認定日の3ヶ月前」から

最もスムーズなのは、ご自身の「障害認定日」の3ヶ月前から動き出すことです。

  • 20歳のお誕生日が基準になる方 初診日が「18歳6ヶ月より前」にある場合(知的障害や幼少期からの疾患など)は、20歳の誕生日の前日が基準日です。この場合、19歳9ヶ月頃から準備を始めるのが理想的です。
  • 初診日から1年6ヶ月後が基準になる方 初診日が「18歳6ヶ月から20歳の間」にある場合(高校・大学時代などの急な病気や事故など)は、初診日から1年6ヶ月経った日が基準日になります。この日が20歳を過ぎる場合は、そのタイミングに合わせて準備を進めます。

● なぜ「3ヶ月前」からの準備が安心なの?

  • 診断書の「有効期間」に合わせるため 診断書は、基準日の前後3ヶ月以内の診察内容である必要があります。この期間にピタリと合わせるために、少し前から主治医へ相談を始めておくのが「めるかと流」のコツです。
  • 検査の予約を優先するため 知能検査や精密な検査が必要な場合、病院によっては予約が数ヶ月先まで埋まっていることも。早めに確認しておくことで、「書類が間に合わない」という焦りを防げます。

知っておきたい「実務のポイント」

  • 保険料の要件はありません: 20歳前は加入義務がないため、未納を心配する必要はありません。
  • 親の所得は関係ありません: 判定されるのは「ご本人」の所得のみです。ご本人の前年所得が一定額(単身で約500万円程度)を超えない限り、全額支給されます。
  • 知的障害の特例: 知的障害の場合は「出生日」が初診日とみなされるため、最初の病院を探す必要がありません。

自分(家族)だけで申請する際の注意点

申請には、ご家族などが作成する「病歴・就労状況等申立書」が必要です。 ここでよくある失敗が、「これまでの成長や頑張り」を強調しすぎてしまうことです。親御さんの愛情ゆえに「できるようになったこと」を多く書いてしまうと、審査では「日常生活の支障が軽い」と判断され、不支給になってしまうリスクがあります。

医師の診断書の内容と、ご家族が書く生活実態。この2つに「ちぐはぐさ」が出ないよう、客観的に整理することが大切です。

めるかとからのメッセージ

20歳前後に直面した「歩きにくさ」は、決してご本人やご家族の責任ではありません。 障害年金は、これから長く歩んでいく人生の土台となる「安心」です。

もちろん、ご自身で書類を揃えることもできます。 でも、もし「手続きの重圧が不安」「今の主治医にどう伝えればいいか迷っている」「申立書で失敗したくない」と感じたら、いつでも私たちを頼ってください。

富里ののどかな緑に囲まれた事務所で、あなたやお子さまの未来を一緒に見つめます。 大切なバトンを、一番良い形でお繋ぎできるようサポートいたします。

着手金・報酬については、事前に丁寧にご説明します。
年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
※詳しくは[料金ページ]をご覧ください。

着手金・報酬については、事前に丁寧にご説明します。
年金が決定した場合のみ報酬が発生する形を基本としています。
※詳しくは[料金ページ]をご覧ください。